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更新日:2020年6月29日

安城市図書館除籍基準

第1条「目的」

この基準は安城市図書館が所蔵する資料の除籍に際し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条「基本方針」

  1. 事象や時代の変化により資料的価値が著しく低下した資料を除籍することにより、利用者の利便性と書架の有効活用を図り、常に質の高い新鮮な蔵書構成の維持に努める。
  2. 長期間にわたり所在が確認できない資料を除籍することにより、現存する資料の正確な把握とともに、必要な資料の補充を行い、適切な蔵書構成の維持に努める。
  3. 除籍にあたっては、思想的、宗教的、党派的立場にとらわれ特定の資料を不当に除籍してはならない。
  4. 市民の要求、利用頻度、資料的価値、品切れ・絶版等の出版状況など多角的に検討し慎重に行う。

第3条「除籍の対象資料」

 除籍の対象資料は次のとおりとする。

(1)亡失、不明資料

 ア 蔵書点検において3回以上不明となった資料

イ 利用者の過失により亡失した資料で、同じ資料での弁償が不可能だった資料

 ウ 利用者が不可抗力による事故、災害、盗難等により亡失した資料

 エ 天災または不可抗力により亡失した資料

 オ 利用者から未返却処理図書点検票が提出され、相互で資料を探してから1ヶ月を経過しても、見つからない資料

(2)汚損、破損資料

ア 利用者の過失により汚損、破損した資料で、同じ資料での弁償が不可能だった資料

イ 汚損、破損、書き込み等が甚だしく、使用に耐えない資料

ウ 修理、製本によっての補修が困難、または修理製本する必要のない資料

(3)不要資料

 ア 時間の経過により内容が古くなった資料

イ 新版、改訂版または同種資料を購入したため不要となった旧版の資料

 ウ 各分野の実用書、入門書、概説書で代替可能な資料がある資料

 エ 複本(同一の資料)がある資料

 オ 別に定める「雑誌保存期間一覧」により保存期間切れとなった新聞及び雑誌

(4)その他

 ア 合冊したため数量が更生された資料

 イ 他の図書館、施設等へ移管する資料

 ウ 館長が除籍を必要と認めた資料   

第4条「除籍対象外資料」

   除籍の対象外資料は次のとおりとする。

(1)地域資料、南吉資料(複本を除く)

(2)統計、白書、年鑑、新聞縮刷版等の逐次刊行物

(3)類書がない、または少ない分野の資料

(4)絶版等により入手困難な資料的価値の高い資料

(5)愛知県図書館より指定された「ラストワン」資料

第5条「除籍資料の選定・処分」

   除籍資料の選定及び処分は次のとおりとする。

(1)除籍資料の選定及び決定は図書情報館職員が行う。

(2)除籍した一般書は図書情報館リユース本コーナーに設置し、希望する者へ無料で譲渡する。また、希望する市内の他の施設にて配布する。児童書は市内の保育園、幼稚園、子ども園、学校等へ無料で譲渡する(汚損、破損の激しい資料を除く)。

(3)利用者の過失により汚損、破損した資料で、汚損届が利用者から提出され、汚損届を提出した利用者が代本指定通知で指定された資料で弁償し、汚損、破損した資料の受取を希望された場合、その資料を除籍した後、譲渡する。

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部アンフォーレ課 

電話番号:0566-76-6111

ファックス:0566-77-6066

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