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安城市図書情報館にて借りることの出来る、全ての資料から検索ができます。
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更新日:2025年2月6日
この基準は安城市図書館が所蔵する資料の除籍に際し、必要な事項を定めることを目的とする。
除籍の対象資料は次のとおりとする。
(1)亡失、不明資料
ア 蔵書点検において3回以上不明となった資料
イ 利用者の過失により亡失した資料で、同じ資料での弁償が不可能だった資料
ウ 利用者が不可抗力による事故、災害、盗難等により亡失した資料
エ 天災または不可抗力により亡失した資料
オ 利用者から未返却処理図書点検票が提出され、当該年度の蔵書点検時による調査で発見できなかった資料
(2)汚損、破損資料
ア 利用者の過失により汚損、破損した資料で、同じ資料での弁償が不可能だった資料
イ 汚損、破損、書き込み等が甚だしく、使用に耐えない資料
ウ 修理、製本によっての補修が困難、または修理製本する必要のない資料
(3)不要資料
ア 時間の経過により内容が古くなった資料
イ 新版、改訂版または同種資料を購入したため不要となった旧版の資料
ウ 各分野の実用書、入門書、概説書で代替可能な資料がある資料
エ 複本(同一の資料)がある資料
オ 別に定める「雑誌保存期間一覧」により保存期間切れとなった新聞及び雑誌
(4)その他
ア 合冊したため数量が変更された資料
イ 他の図書館、施設等へ移管する資料
ウ 館長が除籍を必要と認めた資料
除籍の対象外資料は次のとおりとする。
(1)地域資料、南吉資料(複本を除く)
(2)統計、白書、年鑑、新聞縮刷版等の逐次刊行物
(3)類書がない、または少ない分野の資料
(4)絶版等により入手困難な資料的価値の高い資料
(5)愛知県図書館より指定された「ラストワン」資料
除籍資料の選定及び処分は次のとおりとする。
(1)除籍資料の選定及び決定は図書情報館職員が行う。
(2)除籍した一般書は図書情報館リユース本コーナーに設置し、希望する者へ無料で譲渡する。また、希望する市内の他の施設にて配布する。児童書は市内の保育園、幼稚園、子ども園、学校等へ無料で譲渡する(汚損、破損の激しい資料を除く)。
(3)利用者の過失により汚損、破損した資料で、汚損届が利用者から提出され、汚損届を提出した利用者が代本指定通知で指定された資料で弁償し、汚損、破損した資料の受取を希望された場合、その資料を除籍した後、譲渡する。
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