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ホーム > 令和7年10月1日からの貸出停止条件について

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更新日:2025年8月29日

令和7年10月1日からの貸出停止条件について

令和7年10月1日より、返却期限から30日を過ぎても返却されない場合は、貸出停止となります。

※令和7年10月1日時点で31日以上延滞している方も対象です。

※延滞資料を全てご返却いただければ、制限を解除いたします。

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あなたの次に資料を待っている人がいます。返却期限を守ってご利用ください。

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周知ポスター(PDF:95KB)

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このページに関するお問い合わせ先

市民生活部アンフォーレ課 

電話番号:0566-76-6111

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